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財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。
また、このほか生活力の低い者への扶養料の支払いの意味もあります。
離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます。
慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因をつくった者からも請求ができます。
財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年です。
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財産分与の割合
財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いにより決まります。
夫婦が共働きで、双方の給料にそれほど差がないような場合は、貢献度は半々とされ、半分が相手への財産分与となります。
専業主婦の場合は、家事労働が財産の形成に貢献した度合いに応じて、財産分与が認められます。
通常、2割から3割が貢献度とされています。
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財産分与の対象となる財産
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産です。
夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合には、分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、プラスの財産と同じで、名義人にかかわらず分与の対象となります。
相続によって得た財産や、それぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象になりません。
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財産分与の登記
離婚協議で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する財産分与の登記をする必要があります。
財産分与の登記に期限はありません。
しかし、財産分与の登記をしないでそのまま放置していると、以下のように思いがけないことで問題となることがあります。
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財産分与
財産分与登記放置のリスク
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